【まとめのまとめ】
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鶏卵以外の卵に「玉子」の
表示を使う場合、
本来以上に厳しい品質
チェックが必要になる
中華そばや沖縄そばの
「そば」に「蕎麦」の漢字を
あてて販売した場合は違法になる。
飲食店で提供される
メニュー名はその限りではない
海苔は着色してはならない
よくラーメン屋に店のロゴ(?)
みたいな印刷してる海苔
あるけどあれはセーフなん?
アレは着色やなくて
印刷やからええんちゃうか
回転寿司の偽装魚と同様、
飲食店では豚肉を「牛」と
偽って提供してよい。
ただ豚肉を「牛肉」として
提供した場合は違法である
なんやつまり豚肉のサイコロ
ステーキを
「牛のサイコロステーキ」
って名前で出してええんか
飲食店で腐った食べ物を提供
するのは合法だが、
腐った食べ物で消費者に健康
被害を与えるのは違法。
腐らせることが調理法として
認知されているため
七味を一味として販売していいが、
一味は七味として販売してはいけない
現在では麦芽や
ホップといった成分
含有量などでビールか
そうではないか厳しく表示の
分類が定められているが、
1979年以前は大袈裟な話
コーヒーでもビールとして
販売してよかった
当初、痛みやすいパンに表示
すべきは消費期限か
賞味期限なのかもめた。
「日本人の主食はご飯だから
大丈夫だろう」
という元も子もない理由で
現在のかたちになった
おからは産業廃棄物なので
食品ではない
判例でそんなん見たことあるな
同様に食パンの耳も産業
廃棄物になりえるため、
例えばサンドイッチにする
ために切り落としたパンの
耳を販売するのは違法となる
ええっ…
パンの耳は抜け道がある
揚げたり加工前提やでって
なるとセーフ
ただそれをそのまま販売
すると触れる可能性はある
天かすは産廃にならないのなんでだろ
ごましおの「しお」を「塩」
と明言すると生産に制限が
かけられる。
そのためほとんどの
メーカーがごましおを
平仮名で表示し、
あくまでふりかけとして生産している
ふぐの調理師免許は業務独占
資格であるにも関わらずその
成立と運用における法的
根拠が著しく弱く、
9条レベルのやんわりとした
解釈で運用されている
法律で定められていないが、
「みかん」「ミカン」の
ように生産地で平仮名は国内産、
カタカナは外国産で表示を
分けるメーカー内のルールがある。
逆に法律で定められている
のが大豆で、
無加工の大豆製品に
「だいず」「ダイズ」の
表記を使ってはならない。
「大豆」が食品名とし制定さ
れているため
特保マークだが、別に特定
保健用食品として認められて
いなくてもあのマークを使用できる。
ただ黒に近いグレーで、
特保マークは認可の可否を
直接示すものではないため
人糞を肥料として販売する
のは禁止されているが、
食料として販売するのは認め
られている。
ただ衛生法が厳しくて
食品として販売するのはほぼ不可能
消費者庁の方々は
キャットフードや
ドッグフードをちゃんと食べている
缶詰めのやつ意外に美味いから悔しい
なんでそんなに詳しいんや法学部か
表示法は想像以上に厳しく、
例えばクリームまんじゅうを
販売する際、
それが洋菓子なのか和菓子なのか、
洋菓子なら洋菓子でなぜ
和菓子ではないのか、
その根拠をしっかりと用意
しておく必要がある。
ただ、用意しておけと言わ
れるだけで国から聞かれる
ようなことはまずない
チェックなしとか意味あるんすかね…
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